いわゆる私道で登記地目が「公衆用道路」となっている場合、固定資産税は通常非課税となりますが、相続税の計算における財産評価上は非課税(評価額ゼロ)とは限りませんので注意が必要です。
簡単に言うと、「公衆用道路」の登記がなされているからといって、必ずしも一般公衆の誰でも通行できる私道とは限りませんから、相続税では実質判断します。

財産評価基本通達24ではいわゆる私道について下記の通り取り扱うこととしています。
①不特定多数の者の通行の用に供されているもの→評価額ゼロ
②専ら特定の者の通行の用に供されているもの→通常の評価額×30%
詳細は国税庁の該当ページ参照

また、この通達を巡って争った国税不服審判所の裁決が参考になります。
詳細は国税不服審判所の該当ページ参照