現在、法人が銀行等で利子を受取る場合、利子の金額に対して15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の住民税利子割が源泉徴収されていますが、法人に対する利子に関して、平成28年1月1日以降のものについては利子割が廃止され、所得税及び復興特別所得税のみが源泉徴収されることになります。(平成25年税制改正ですでに決まっていました。)改正の趣旨は利子割に係る住民税への充当及び還付の事務処理の軽減です。
会社経理担当者の方は注意してください。

ただし、個人の預金利子に関しては今まで通り15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の住民税利子割が源泉徴収されます。