役員給与関係の主な改正点の概略は以下の通りです。
- 定期同額給与の範囲に源泉所得税、社会保険料控除後の手取り額が同額である定期給与が追加された。
- 事前確定届出給与に所定の時期に確定した数の株式を交付する給与が追加された。
- 利益連動給与の名称が「業績連動給与」に変更され、対象法人に同族会社で、非同族会社との間に完全支配関係がある法人(上場企業完全子法人など)のが追加、また、連動する指標に、利益の状況を示す指標の他、株式市場の価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標を追加した。さらに、金銭のみでなく、これらの指標を基礎にして算定された数の株式を交付する給与が追加され、その事業年度だけでなく、その後の事業年度等の時点や期間の指標を用いることも可能となった。
「攻めの経営」を実現するため、イメージとしては外国人経営者を外部から招へいする場合に与えるインセンティブが損金の額に算入できるようにした、というのが理解をスムーズにすると思います。