平成28年中に、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります)、航空機の仮受けの対価や対価や不動産の上に存する権利の設定の対価(以下これらの対価を「不動産の使用料等」という。)を支払った法人と不動産業者である個人は、年間15万円を超える支払金額がある場合、税務署に不動産の使用料等の支払調書を提出する必要があります。(期限:平成29年1月31日)ただし、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。
その際、支払先が個人の場合、支払先の方の個人番号(マイナンバー)が必要となりますので、その方のマイナンバーが必要となります。