年末調整関係書類が税務署から届き、そろそろ本格的に年末調整の書類を従業員から回収する手続きを始めなければいけませんが、今年の場合は、平成28年より税及び労働保険の分野でマイナンバーの利用が始まりますのでマイナンバーのことも考慮して従業員からの資料回収を苦慮しておられる会社も多いと思います。
マイナンバーは、例えば平成28年になってすぐ、従業員が退職した場合、その従業員のマイナンバーが必要になります。そうすると、平成27年の年末までに(年末調整の書類と一緒に)マイナンバーを従業員から収集しておけば安心ですし、経済産業省も平成27年中にマイナンバーを収集することを容認しています。
ただ、従業員が多い事業者の場合例年ですと、11月中に年末調整書類を回収し終えることが多いのですが、その際、マイナンバーが届いていないこともあり得ますし、年末調整と同時にマイナンバーを収集しようとすると、従業員が用意し提出する書類が多く、年末調整の早期回収率が低下し、年末調整作業に支障が出かねません。
以上のような理由から、年末調整関係書類の回収と、マイナンバーの収集は別々に行う(マイナンバーの収集は別途、年末又は年初に行う)会社も多いようです。