平成27年分確定申告から従前の明細書から「調書」となった「財産債務調書」。今回の申告で3回目となる「国外財産調書」は未だに一般的に知られている存在ではない様子ですが、昨今の富裕層に対する課税の適正化(強化ではない。。。)に国も注力していることの現れですので、よく理解をしておく必要があります。

● 財産債務調書

所得税の確定申告書の提出義務者で、その年の総所得金額等の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、合計額が3億円以上の財産又は合計額が5,000万円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する者はその年の翌年3月15日までに財産債務調書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
(注)記載する財産の価額 → 12月31日における「時価」又は「時価に準ずるもの」
(注)未提出に対する罰則 → 未提出そのものに対する罰則は特になし
(注)加算税の軽減・加重措置等 → 調書を期限内に提出した場合、記載した財産債務に関する所得税や相続税の申告漏れが生じても、その部分は過少申告加算税・無申告加算税を5%軽減。また、調書を期限内に提出しない、又は記載すべき財産債務の記載がない場合等はその財産債務に関する所得税の申告漏れが生じたときはその部分の過少申告加算税・無申告加算税を5%加重。

● 国外財産調書

その年の12月31日において、合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者をのぞく)はその年の翌年3月15日までに国外財産調書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
(注)記載する国外財産の価額 → 12月31日における「時価」又は時価に準ずる「見積価額」
(注)未提出に対する罰則 → 正当な理由なく期限内調書の提出がない場合、虚偽記載をして調書を提出した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(注)加算税の軽減・加重措置等 → 財産債務調書とほぼ同じ。

実務運用上はその財産評価の精度をどこまで高いものにするかが大きな課題です。高い精度で財産評価を行うとほぼ相続税の申告時と同様の作業が必要になってきます。(取引相場のない株式、路線価による土地等の評価など)

先日まで、所得税確定申告時期でしたので国税個人課税部門の方とお話しする機会が多くあり、実務運用について聞いてみましたが、まだはっきりとした取り決めや内部の通達も行われていないらしくあやふやな答えしか返ってきませんでした。ちなみに先行で始まっている国外財産調書の不提出や虚偽記載による罰則の適用は現在のところまだないとのことでした。その担当官の意見ですので確実ではないですが、税務署内部でも今後どのような程度の扱いになるのかはっきりしていないのが実情のようです。