相続税の納税をする際に金銭納付が困難な場合物納(現物の財産で納付)することが認められていますが、その物納できる財産の順位と範囲が、平成29年4月1日以降物納申請分から変更になっています。

詳細は国税庁パンフレットを参照してください。