平成29年税制改正により、法人税の申告期限の延長制度に特例が加えられています。

趣旨は、経済産業省webサイトによると

我が国企業が収益力・「稼ぐ力」の向上や、中長期的な企業価値向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。今般、こうした取組のひとつとして、株主・投資家との建設的な対話を促進するため・・・

ということです。「株主投資家との建設的な対話を促進」がその中核となる部分でしょうか。
改正前の制度では、通常の場合1カ月の延長しか認められていませんでしたが、議決権行使基準日を決算日とは異なる日に設定し、当該議決権行使基準日から3ヵ月以内に株主総会を行う場合延長が認められる制度設計になっています。

理解の前提として、現状では議決権行使基準日は決算日とイコールと当然の様に考えていましたが、議決権行使基準日と決算日が異なるケースがあることを踏まえて理解しなくてはなりません。

参考(経産省webサイトより)
法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点