平成27年10月よりマイナンバーの交付が始まります。

会社として対応すべきこと、個人として対応すべきこと、色々ありますが、まずは個人がマイナンバーを適切に受け取らなければなりません。原則として平成27年10月5日現在住民票を登録している住所にマイナンバーが送られてきますから住所と住民票登録の場所が異なる方は早めに住民票の移動をしなくてはなりませんが、やむを得ない理由により住民票所在地でマイナンバーを受取ることができない方は「居所情報登録申請書」を9月25日までに住民票のある市町村に提出すれば居所でマイナンバーを受取れます。
総務省Webサイト資料