住民税の特別徴収決定通知書が各市町村から会社宛に送られてきますが、会社用(特別徴収義務者用)の通知書には従業員さんのマイナンバーの記載がしてあります。(従業員さんに渡す決定通知書には記載はありません。)会社で保存すべきものですが、安全管理措置の対象になりますから取り扱いにはご注意ください。